第三者行為求償・基礎セミナー (2024/12/1910:00〜16:30)
申込み講師
対象者
第三者行為求償実務に携わって1年未満の方
ねらい
健保組合の職員が最も重視しなければならないのは、健康保険法と関連法令・通達等を遵守して業務を行うことです。このことは、第三者行為求償の担当者も同様です。 したがって、加害者や損害保険会社とのやり取りの前に、まずは、健保法第57条を正しく理解しておかなければなりません。 そこで、このセミナーでは、まず健保法を、次いで、民法・自賠法・自賠責保険の基礎的事項の理解を目指します。実務対応に関しては、受付や電話応対、届出書類等について確認します。 ☆ ☆ ☆ 皆さんは、健保法第57条中にある「給付の価額」「第三者に対して有する損害賠償の請求権」「損害賠償を受けた」などの文言、さらには2か所出現する( )内の意味をきちんと理解できていますか? また、民法の不法行為や自賠法の運行供用者責任について、被保険者に自信をもって説明できるでしょうか? そう言われるとちょっと自信がないな・・・という方は、このセミナーで、一緒に、法令等を学び直しましょう。
受講料
会員:28,600円(本体価格:26,000円、税額:2,600円)
非会員:45,100円(本体価格:41,000円、税額:4,100円)
※上記金額は上記金額は一名様の料金で、資料費など研修受講に要する費用を全て含んでいます。
※会員とは当研究所の加入会員を指します。
プログラム
■ プログラム予定 Ⅰ.第三者行為求償とは 健康保険法第57条第1項・第2項の解釈/損害賠償請求権の代位取得とは/代位取得に関する通達/ 価額の限度/示談・損害賠償金支払と健保法第57条 第2項に基づく給付免責 Ⅱ.民法の損害賠償 損害とは/損害賠償とは/損害賠償の時効/示談/不法行為とは/不法行為と損害賠償 Ⅲ.自動車事故 自動車事故にあったとき/自動車事故の態様/ 自動車損害賠償保障法/自動車損害賠償責任保険/政府が行う自動車損害賠償保障事業/ 自動車の任意保険/自動車事故に関する求償/求償対象になるかどうか事例考察 Ⅳ.第三者行為求償実務 医療費支出適正化のために保険者ができること/交通事故に対する健康保険/保険者の求償事務の流れ/ 健保使用の許可を求める電話への対応/保険者における受付対応/提出書類/求償に向けてのレセプト収集/ 過失割合の確認から求償へ/日常業務処理/事業所、事業主、組合員との連携・指導/健康保険を使うべきか Ⅴ.その他の第三者行為について 自転車の事故など <会場のご利用にあたって> ■研修中のノートパソコンのご使用はご遠慮ください。 ■研修室内は禁煙ですのでご協力をお願いいたします。 ■研修室は空調を調節しておりますが、個人差がございますので心配な方はひざかけ等ご用意ください。 ■昼食は会場にてお弁当とお茶のご用意させて頂きます。 研修中にお飲み物が必要な方は、ご用意ください。
会場
03-3437-3061
東京都港区海岸1-4-15
- JR浜松町駅北口より 徒歩4分
- モノレール浜松町駅より 徒歩7分
- 都営地下鉄浅草線 「大門駅」B2出口より徒歩7分
- ゆりかもめ竹芝駅より 徒歩5分
- 都営地下鉄大江戸線 「大門駅」B2出口より徒歩7分