【名古屋】第三者行為求償・基礎セミナー 申込締切 (2020/08/2610:00〜16:30)

対象者

第三者行為求償実務に携わって1年未満の方

ねらい

「第三者行為は難しい?」 第三者求償は「他人にけがを負わされたら、治療費はけがを負わせた人が負担する。もしも立て替え払いがあれば、後でその人に請求(求償)するだけ」という、実はいたってシンプルな仕組みです。 ただ、細かいルールがあることや、医療機関・損害保険会社・加害者など利害関係者が登場してくることから、健保組合としては事務取扱に苦慮する場面が少なくないのも事実です。そのため、基本的な事柄を一度整理して対応に備えておきたいところです。 そこで、本セミナーでは、基本となる法令に則した実務対応ができるようになるために、民法・健保法、自賠法等の理解を目指します。また、健保組合での事務処理については、典型例である自動車事故を中心に確認します。 第三者行為求償だけの丸一日です。この機会に、実務作業の再確認や情報整理にお役立てください。

受講料

会員:26,000円(本体価格:23,637円、税額:2,363円)
非会員:41,000円(本体価格:37,273円、税額:3,727円)

※上記金額は上記金額は一名様の料金で、資料費など研修受講に要する費用を全て含んでいます。
※会員とは当研究所の加入会員を指します。

プログラム

プログラム予定 Ⅰ.第三者行為求償の意義 ● なぜ第三者行為求償が必要か? ● 健保組合の運営にとって重要な事務作業である Ⅱ.第三者行為求償の実務 ・病院、事業所、家族、損害保険会社などからの電話対応 ・交通事故は保険がきかない? 被保険者証は使えない? ・健保組合としてどう対処すればよい?― 事故発生状況の確認 けがの確認 相手の確認など ・提出書類の確認 ―「第三者の行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「交通事故証明書」「誓約書」「念書」など ・レセプト確認と求償 ・日常業務処理―事故情報の早期発見 レセプト点検 負傷原因照会 ・事業所、組合員との連携 ― 事故発生時の対応 安全教育 相談対応など Ⅲ.第三者行為求償の基本ルール ・民法709条(不法行為による損害賠償責任)と健康保険法57条(損害賠償請求権の代位取得)  ・給付免責、給付制限 ・自動車損害賠償保障法 ― 自賠責保険と任意保険、保険会社との対応 ・好意同乗・過失相殺・示談など自動車事故への対応 ・自動車事故以外の第三者行為求償 ※昼食は会場にてお弁当とお茶のご用意がございます。 研修中にお飲み物が必要な方は、ご用意ください。

会場

愛知県産業労働センター(ウインクあいち)1005会議室

052-571-6131

名古屋市中村区名駅4-4-38

  • 名古屋駅 JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面 徒歩5分
  • 名古屋駅 ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分
  • 名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを経由 徒歩8分