【名古屋】第三者行為求償・基礎セミナー 申込締切 (2020/10/2310:00〜16:30)

対象者

第三者行為求償実務に携わって1年未満の方

ねらい

「第三者行為は難しい?」 第三者求償は「他人にけがを負わされたら、治療費はけがを負わせた人が負担する。もしも立て替え払いがあれば、後でその人に請求(求償)するだけ」という、実はいたってシンプルな仕組みです。 ただ、細かいルールがあることや、医療機関・損害保険会社・加害者など利害関係者が登場してくることから、健保組合としては事務取扱に苦慮する場面が少なくないのも事実です。そのため、基本的な事柄を一度整理して対応に備えておきたいところです。 そこで、本セミナーでは、基本となる法令に則した実務対応ができるようになるために、民法・健保法、自賠法等の理解を目指します。また、健保組合での事務処理については、典型例である自動車事故を中心に確認します。 第三者行為求償だけの丸一日です。この機会に、実務作業の再確認や情報整理にお役立てください。

受講料

会員:26,000円(本体価格:23,637円、税額:2,363円)
非会員:41,000円(本体価格:37,273円、税額:3,727円)

※上記金額は上記金額は一名様の料金で、資料費など研修受講に要する費用を全て含んでいます。
※会員とは当研究所の加入会員を指します。

プログラム

プログラム予定 Ⅰ.第三者行為求償とは なぜ第三者行為求償が必要か/健保法第57条 Ⅱ.損害賠償 損害とは/損害賠償とは/損害賠償の時効/示談/不法行為とは/不法行為と損害賠償 Ⅲ.自動車事故 自動車事故にあったとき/自動車事故の態様/自動車損害賠償保障法/自動車損害賠償責任保険/政府が行う自動車損害賠償保障事業/自動車の任意保険 Ⅳ.第三者行為求償実務 医療費支出適正化のために保険者ができること/交通事故に対する健康保険/保険者の求償事務の流れ/健保使用の許可を求める電話への対応/保険者における受付対応/提出書類/求償に向けてのレセプト収集/過失割合の確認から求償へ/日常業務処理/事業所、事業主、組合員との連携・指導/健康保険を使うべきか Ⅴ.健康保険の給付と損害賠償請求権の代位取得 損害賠償請求権の代位取得とは/代位取得に関する通達/価額の限度/示談・損害賠償金支払と健保法57条2項に基づく給付免責/自動車事故に関する求償/求償対象になるかどうか事例考察 Ⅵ.交通事故の損害と責任を考える Ⅶ.その他の第三者行為について ※お弁当とお茶のご用意がございます。 研修中にお飲み物が必要な方は、ご用意ください。

会場

愛知県産業労働センター(ウインクあいち)1105会議室

052-571-6131

名古屋市中村区名駅4-4-38

  • 名古屋駅 JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面 徒歩5分
  • 名古屋駅 ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分
  • 名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを経由 徒歩8分