第三者行為求償・基礎セミナー 満席 申込締切 (2022/06/0910:00〜16:30)

対象者

第三者行為求償実務に携わって1年未満の方 第三者行為求償実務に携わって1年以上の方で、基本を再確認されたい方 ※第三者行為求償実務に携わる担当者に、本セミナーを一度はご受講いただきたいと思います。

ねらい

健保組合の職員が最も重視しなければならないのは、健康保険法と関連法令・通達等を遵守して業務を行うことです。このことは、第三者行為求償の担当者も同様です。したがって、加害者や損害保険会社とのやり取りの前に、まずは、健保法第57条を正しく理解しておかなければなりません。 そこで、このセミナーでは、まず健保法を、次いで、民法・自賠法・自賠責保険の基礎的事項の理解を目指します。実務対応に関しては、受付や電話応対、届出書類等について確認します。 ☆ ☆ ☆ 皆さんは、健保法第57条中にある「給付の価額」「第三者に対して有する損害賠償の請求権」「損害賠償を受けた」などの文言、さらには2か所出現する( )内の意味をきちんと理解できていますか? また、民法の不法行為や自賠法の運行供用者責任について、被保険者に自信をもって説明できるでしょうか?  そう言われるとちょっと自信がないな・・・という方は、このセミナーで、一緒に、法令等を学び直しましょう。

受講料

会員:26,000円(本体価格:23,637円、税額:2,363円)
非会員:43,000円(本体価格:39,091円、税額:3,909円)

※上記金額は上記金額は一名様の料金で、資料費など研修受講に要する費用を全て含んでいます。
※会員とは当研究所の加入会員を指します。

プログラム

■ 受講料 : 【会 員】 26,000円(税込)  【非会員】 43,000円(税込)   ※上記金額は一名様の料金で、資料費など研修受講に要する費用を全て含んでいます。   ※会員とは当研究所の加入会員を指します。 ■プログラム (予定)   Ⅰ.第三者行為求償とは 健康保険法第57条第1項・第2項の解釈/損害賠 償請求権の代位取得とは/代位取得に関する通達/ 価額の限度/示談・損害賠償金支払と健保法第57条 第2項に基づく給付免責 Ⅱ.民法の損害賠償 損害とは/損害賠償とは/損害賠償の時効/示談/ 不法行為とは/不法行為と損害賠償 Ⅲ.自動車事故 自動車事故にあったとき/自動車事故の態様/ 自動車損害賠償保障法/自動車損害賠償責任保険/政府が行う自動車損害賠償保障事業/自動車の任意保険/自動車事故に関する求償/求償対象になるかどうか事例考察 Ⅳ.第三者行為求償実務 医療費支出適正化のために保険者ができること/交通事故に対する健康保険/保険者の求償事務の流れ/健保使用の許可を求める電話への対応/保険者における受付対応/提出書類/求償に向けてのレセプト収集/過失割合の確認から求償へ/日常業務処理/事業所、事業主、組合員との連携・指導/健康保険を使うべきか Ⅴ.その他の第三者行為について 自転車の事故など <会場 の ご利用に あたって> ■研修中のノートパソコン、タブレット、スマートフォン等 電子機器のご使用は、ご遠慮ください。 ■研修室内は 禁 煙 ですのでご協力 を お願いいたします。 ■研修室 は空 調を調節しておりますが、個人差が ございますので、心配な方はひざ かけ等ご用意ください。 ■昼食 は会 場 にて お 弁 当 とお 茶 の ご用意 を させて頂きます。  研修中に お 飲み物 が 必要 な 方 は 、 ご 用意くだ さい 。

会場

島嶼会館

03-3437-3061

東京都港区海岸1-4-15

  • JR浜松町駅北口より 徒歩4分
  • モノレール浜松町駅より 徒歩7分
  • 都営地下鉄浅草線 「大門駅」B2出口より徒歩7分
  • ゆりかもめ竹芝駅より 徒歩5分
  • 都営地下鉄大江戸線 「大門駅」B2出口より徒歩7分